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動物愛護管理法が改正されました
9月1日に、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。
色々と法律が変わったので、犬や猫の殺処分が少しでも減ってくれる事を願います。
一般の飼い主には、「終生飼養の徹底」が明記され、飼っている動物が命を終えるまで適切に飼養する責任があることが法律上明確にされました。
今まで自治体は、犬や猫を持ち込まれた場合拒否することができませんでしたが、これからは「終生飼養の徹底に反する」として拒否することが出来るようにもなりました。
飼い主は、万が一飼えなくなった場合、自ら新しい飼い主を探さなければなりません。
もし犬や猫を捨てたりすると、100万円以下の罰金。みだりな殺傷は200万円以下の罰金になります。
餌をあげない、病気や怪我を放置、不衛生な場所で飼うなど、酷い状態で飼っていても「虐待」行為として100万円以下の罰金になり、犯罪行為とされます。
動物取扱業者側にもさらに厳しく、いろんなことが義務付けられています。
法律で決めなければならないこと自体が悲しいですが、ここまでしなければ殺処分が減らないんですね。
家族のように大切に暮らしている人たちからは考えられない、簡単に、安易に捨てる人も中にはいるんですよね。
そのような人がこの法律で犬や猫を捨てないようになるのか?と聞かれれば疑問です。
こっそり捨てるのではないかと疑わずにはいられませんが、全体の意識としては絶対に良い方向へ行っていると信じたいです。
インターネットだけでの販売はしない、幼すぎる月齢の販売はしないなども盛り込まれているので、これからもっともっと変わっていくといいなと思います。
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」